売主Aが、ある建物を売り、移転登記の済まないうちにそれをCに

二重に売ったというような場合の関係。この場合にはBかCのうち、

どちらか先に移転登記を受けた方が完全な所有権を持ってしまい、

他方は売主に損害賠償請求ができるだけです。

これが建物でなく、動産であれば即時取得の

問題が生じます。

(「登記」「対抗要件」の項参照)

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