贈与の場合のように、一方だけが給付義務を負い、相手方がこれに対する

対価的な義務を負わない契約。双務契約と違って、

同時履行の抗弁権、危険負担などの

問題が生じません。 

 民法上の13種類の典型契約のうち、贈与のほか、使用貸借、消費貸借、

無償の委任、無償の寄託は片務契約です。

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