変動を生ずるのを通例どおり、権利関係の変動を
生ずる場合を有効な法律行為、
生じない場合を無効の法律行為、
一応有効ですが、一定の旨の取り消しがあると無効となる場合を
取り消すことができる法律行為といいます。
法律行為の代表格は、意思表示の合致を要素とする契約であり、このほか、
一方的意思表示を要素とする単独行為と、
集団的意思表示を要素とする合同行為とがあります。
単独行為は、相手方がありこれへの到達を必要とする場合(例→契約の
解除や取消し、債務の免除)としからざる場合(例→所有権の放棄、遺言)とが
ありますが、相手方がなくとも、行為の成否をはっきりさせるため、
官庁の受理を要する場合(例→相続の放棄)もあります。
また、合同行為には、全員一致の意思表示からなる結合的合同行為
(例→社団の結成、社団法人の設立)と、多数決原理が
支配する集合的合同行為(例→社員総会による
定款の変更や社団法人解散の決議)があります。
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