法律行為は、意思表示がかなめとなり、その内容に従って権利関係の

変動を生ずるのを通例どおり、権利関係の変動を

生ずる場合を有効な法律行為

生じない場合を無効の法律行為

一応有効ですが、一定の旨の取り消しがあると無効となる場合を

取り消すことができる法律行為といいます。
 
 法律行為の代表格は、意思表示の合致を要素とする契約であり、このほか、

一方的意思表示を要素とする単独行為と、

集団的意思表示を要素とする合同行為とがあります。

単独行為は、相手方がありこれへの到達を必要とする場合(例→契約の

解除や取消し、債務の免除)としからざる場合(例→所有権の放棄、遺言)とが

ありますが、相手方がなくとも、行為の成否をはっきりさせるため、

官庁の受理を要する場合(例→相続の放棄)もあります。

また、合同行為には、全員一致の意思表示からなる結合的合同行為

(例→社団の結成、社団法人の設立)と、多数決原理が

支配する集合的合同行為(例→社員総会による

定款の変更や社団法人解散の決議)があります。

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