その審理の進行に関する事項について、「打ち合わせ」をする期日であります。
このために、裁判所は口頭弁論期日外に、当事者双方が立ち会うことができる
期日を定めて、そこで当事者双方が対席のうえ、
裁判所ともども共通の認識を持てるように協議を行います。
当事者の一方が遠隔の地に居住しているときは、裁判所は当事者の意見を聴いて
電話会議の方法で協議をすることができます。
この進行の協議は、従来からも実務慣行として行われ、
ことに、専門技術的な事案に関しては、その専門技術の知識・経験を有する
関係者から参考意見を聴く機会をつくるためにも、利用されていました。
この期日は公開される必要はないし、また、裁判所が相当と認めるときは、
裁判所外においても、この期日を実施することができます。
事件の現場において、その関係者を交えて協議ができるようにするためであります。
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