裁判所と当事者双方が、口頭弁論期日における審理を充実させるために、

その審理の進行に関する事項について、「打ち合わせ」をする期日であります。

このために、裁判所は口頭弁論期日外に、当事者双方が立ち会うことができる

期日を定めて、そこで当事者双方が対席のうえ、

裁判所ともども共通の認識を持てるように協議を行います。

当事者の一方が遠隔の地に居住しているときは、裁判所は当事者の意見を聴いて

電話会議の方法で協議をすることができます。

この進行の協議は、従来からも実務慣行として行われ、

ことに、専門技術的な事案に関しては、その専門技術の知識・経験を有する

関係者から参考意見を聴く機会をつくるためにも、利用されていました。

この期日は公開される必要はないし、また、裁判所が相当と認めるときは、

裁判所外においても、この期日を実施することができます。

事件の現場において、その関係者を交えて協議ができるようにするためであります。