自由意思に基づく契約については
そのまま妥当します。その反面、
意思の不存在(欠缺)、制限行為能力、詐欺、強迫、無権代理などの場合は、
そのままでは妥当せず、契約は無効であったり
取り消すことができます。その結果、
契約は守らなくてもよいし、履行されても出ていった財産の返還を求め得ます。
これが取引の静的安全ですが、無制約的に無効や取消しを
主張し得ることになると、相手方や第3者にとって
酷なことがあり得ます。
そこで民法は、一定の場合には無効・取消しの主張を
制限することで相手方なり
第3者の保護を図っています。
これが取引の動的安全であり、取引の安全といえば、普通この動的安全を意味します。
資本制経済が発展するにつれてより強く動的安全を
図るべきだという社会的要素が強くなり、
判例は種々の解釈操作を通して
この要請にこたえるようになってきてきます。
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