一定の場所に会合して訴訟行為をなず時間のことです。
期日はあらかじめ裁判長が年月日と開始時を示して指定されますが、
その日時の到来によって当然に開始されるのではなく、
事件の呼上げによって開始され、期日の終了宣言によって終了するのであり、
その間の時間が期日です。
期日は申立てまたは職権によって指定されますが、
その場合、当事者その他の訴訟関係人に出頭するよう呼出しをしなければなりません。
期日は裁判長の裁量に基づく決定により開始前に指定を取り消して
新期日を定めることができます。(期日の変更)
しかし、弁論準備手続を経た口頭弁論の期日は、当事者とか訴訟代理人とかが
出頭できないような「やむを得ない事由」がなければ、その変更は許されません。
弁論準備手続を経ない口頭弁論期日と弁論準備期日については「やむを得ない」という
程度の事由でなくても、その事由が「顕著」であれば、
変更は許されますが、しかし、最初の期日の変更に限り、
病気のような「顕著」な事由のないときでも、当事者の合意のある場合には許されます。
なお、期日を開いた後、例えば当事者双方の不出頭や証人の欠席のために、
その期日の目的である事項に入らず終了して、新期日を指定することを期日の延期といい、
期日を開きましたが、予定の事項が終結しないため、更に期日を指定することを
期日の続行といいます。
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