単独虚偽表示というのに対し,減滅偽表示と通謀虚偽表示
などといわれます。
例えば、債権者の差押えを免れるために、友人と通謀し、所有不動産を
その友人に売ったことにして登記名義を移転したような場合に、
右の売買は虚偽表示です。
虚偽表示は、原則として無効あります。この原則を貫くと、事情を
知らないで、右の友人から不動産を買い受けた者などにも、
所有権を取得できないことになってしまいます。
それでは酷なので、民法は、善意の第3者に対しては虚偽表示の
無効を主張できないものとしました。
ここでの第3者とは、当事者および包括承継人(相続人)以外の者で、
虚偽表示あった後で、その目的物について利害関係を
持つようになった者をいいます。
時には、友人にことわりなしに、同人を買主として
所有名義を移すこともあります。
近時の判例は、このような場合も同項を類推適用し、
善意の第3者の保護を図っています。
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