表示者が、相手方と通謀して行った真意と異なる意思表示。心裡留保を

単独虚偽表示というのに対し,減滅偽表示と通謀虚偽表示

などといわれます。

 例えば、債権者の差押えを免れるために、友人と通謀し、所有不動産を

その友人に売ったことにして登記名義を移転したような場合に、

右の売買は虚偽表示です。
 
 虚偽表示は、原則として無効あります。この原則を貫くと、事情を

知らないで、右の友人から不動産を買い受けた者などにも、

所有権を取得できないことになってしまいます。

 それでは酷なので、民法は、善意の第3者に対しては虚偽表示の

無効を主張できないものとしました。

 ここでの第3者とは、当事者および包括承継人(相続人)以外の者で、

虚偽表示あった後で、その目的物について利害関係を

持つようになった者をいいます。

 時には、友人にことわりなしに、同人を買主として

所有名義を移すこともあります。

近時の判例は、このような場合も同項を類推適用し、

善意の第3者の保護を図っています。