可分債権(かぶんさいけん)



 同一の債権に2人以上の債権者または債務者がいるときに、その債権を分割できる

場合があります。

そのような場合を分割債権関係といい、そのような債権を可分債権(分割債権)

といいます。


例えば、Aさん、Bさん、Cさんの3人がDさんに対し3万円の債権を有するとき、

1万円ずつの債権に分割できるような場合、その3万円の債権を指します

(Dさんの立場を基本にしていえば、可分債権あるいは

分割債権ということになります)。



 民法427条は、2人以上の債権者または債務者が同一債権に関与しているときは、

別に特別の約束でもなければ、各人は分割債権関係にあるとしました。


 しかし、この原則に固執するときは現実に即しない場合も出てきますので、

特別の約束がないときでも、連帯債務(または不可分債務)として

取り扱うことが妥当とされる場合が多々あります。

商事の場合も同様です。