当事者が自分の申立てを基礎付けるために、あるいは相手方の申立てを排斥するために、

事実上または法律上の状態について、

自分の認識・判断を裁判所に報告する行為をいいます。

これには法律上の陳述事実上の陳述とがあります。


法律上の陳述とは、具体的な権利や法律関係に在否についての陳述をいいます。

請求の認諾も、権利自白も法律上の陳述の一種です。


事実上の陳述とは、外界の事象や内心の出来事の認識・判別の報告です。

このうちに、主要事実、間接事実の陳述も含まれます。