法律行為の効力の発生・消滅を将来実現するかどうか不明の事実に

かからせることを条件付法律行為または条件といいます。

条件となった事実が実現することを条件の成就

実現しないことが確定した場合を条件の不成就といいます。

もっとも、当事者のうちには、過去の確定している事実を

それと知らずに条件(既成条件)としたり、実現不可能なことを

条件(不能条件)とする場合があり得ます。民法は、

このような不真正条件付法律行為についても

処理(解釈)の指針を示しています。

条件に親しまない法律行為があります。

婚姻その他の身分行為に条件をつけるのは、家族関係を不安定にし、

公序良俗または強行規定に反し許されません。

また、単独行為に条件をつけるのは、相手方を著しく不安定にするので、

そのおそれがないかまたは相手方の同意がある

場合を除き許されません。

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