合議体の審理が長時日にわたることが予想される場合、あらかじめ合議体の裁判官と

一緒に蕃理に立ち会っていて、蕃理の途中で合議体の裁判官が死亡・転任などで異動

した場合これに代わって合議体に加わり、審理および裁判する

予備の裁判官をいいます。

裁判は自ら審理に当たった裁判官がしなければならない(直接審理主義)のため、

裁判官が変わると弁護や公判手続を更新しなければならなくなります。

合議体の場合、審理が長時日にわたるとその間に裁判官の

異動が起きやすく、その都度更新の手続をふむことは

迅速な裁判、軽費の裁判の理念に反するので、

この制度が作られました。

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