例えば、買主の申出に応じて商品を供給し、毎月末に代金を決済しますが、
1カ月間代金の支払いがなかったときは取引を打ち切るという
問屋と小売商間の継続的な売買で、条件が成就すれば、
その時以降契約は効力を失います。
また、代金未払い分の個別売買については、申出時にさかのぼって効力を
失うという特約があれば、その趣旨に従い、買主は、
代金債務を負わなかったことになる反面、
受け取った物またはその時価相当額を
返還しなけばなりません。
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