地方裁判所において、一人の裁判官で事件を取り扱う場合、その裁判官が判事

(特例判事補を含む)であるとき、裁判所がその裁判官が属する部または支部の

判事補(特例判事補を除く)一人を当該事件の審理に参与させることが

できるものとされており(「地方裁判所における審理に

判事補の参与を認める規則」)この場合の

判事補をいいます。

この制度に対して、日弁連は、裁判官の独立を害する等の理由で、違法・違憲の

疑いがあると主張したが、東京高裁昭和50年7月判決は、

参与判事補の意見は受訴裁判所の裁判官を

何ら拘束するものではないので、

合法・合憲であるとしました。