内容の1部にほかなりません。したがって、
条件付法律行為が有効か無効かは、
法律行為の通則に従って決められるなります。
この点につき、民法は、若干の注意規定を置いています。
①不条件行為-脱税に成功した報酬を与えるといったように、
不法の条件が示されることで、法律行為全体が公序良俗に
反する場合は無効です。また、
裁判所で偽証をしなければ報酬を与えるといったように
不法な行為しないことを条件とする法律行為も
公序良俗に反し無効であります。
真実の証言(当然なすべき行為)を
買うに等しいからです。
②不能条件-停止条件が現実不可能な場合、その法律行為は
効力を生ずる余地はなく無効になります。
現実不可能な解除条件が示された場合、
その法律行為の効力は消滅するはずがなく、
無条件となります。
③純粋随意条件-贈与の効力発生時期を贈与者の意思次第と
する場合のように、債務者の意思だけにかかる
停止条件付法律行為は無効です。
当事者に法的義務を生ぜしめる意思が
認められないからです。
④既成条件-法律行為当時、既に条件が成就していた場合、
それが停止条件なら直ちに効力を生ずるから無条件となり、
解除条件なら、直ちに効力がなくなるから無効です。また、
条件の不成就が法律行為既確定している場合、
それが停止条件なら効力発生の余地がないから無効であり、
解除条件なら効力消滅の余地がないから無条件となります。
民法は、当事者が条件の成就・不成就を知らないうちは、
条件付権利の不可侵を定めた128条・条件付権利の効力を
定めた129条を準用すべきものとしていますが、
既成条件の場合、当事者は、条件のつかない権利を
取得するかまったく権利を取得しないかのいずれかなので、
これを準用する余地はないと解されています。(通説)
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