催告の抗弁権(さいこくのこうべんけん)



 債権者が保証人に請求してきた場合に、保証人はまず主たる債務者に請求しなさいと

いって、その請求を拒否することができます。

これを催告の抗弁権といい、検索の抗弁権とともに普通の保証人に

認められています。


 この抗弁がされたのにもかかわらず、債権者が主たる債務者に催告を行なわなかった

ときは、後日主たる債務者から弁済を受けられなくなった場合にも、直ちに催告

すれば弁済を受け得た範囲のものを保証人から弁済を受けることが

できなくなります。


 但し、この抗弁は債権者が主たる債務者に催告しさえすれば効力を失うので、

有力な抗弁とはいえません。

主たる債務者の破産あるいは行方不明の場合および連帯保証の場合には、

例外的にこの抗弁が認められません。