世上行われている身元保証には、二つの種類があります。一つは、被用者の責に
帰すべき債務不履行により、使用者が受けた損害の賠償を保証する
趣旨のものであり、他は責に帰すべき事由の有無を問わず、
被用者の行為により、使用者が損害を被れば、
その賠償を保証するという趣旨のものです。
いずれにしても、保証人の責任は過大になりがちなので、
昭和8年「身元保証ニ関スル法律」が制定され、
その軽減が図られました。すなわち、
①保証期間は、5年を超えることができず、特約がなければ、普通は3年、
商工業見習の場合には、5年となります。
②被用者に不適任・不誠実な事跡があったり、任務・任地の変更があったりして、
保証人の責任が具体化しまたは加重される危険があるときは、
使用者はその旨を保証人に通知しなければならず、
保証人が、これを知ったときは解約できます。
③保証人の責任の有無ないし限度を決めるに当たっては、使用者の過失の有無
その他一切の事情を考慮しなければなりません。
なお、判例は身元保証人の地位の
相続を認めていません。
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