広い意味での履行不能の一種。後発的不能(契約成立後、家が焼けた場合)
と異なり、契約はそもそも成立することがなく、したがって代金支払いとか、
債務不履行による損害賠償の問題は生じ得ません。
しかし、売手の方で履行が不能であることを知っていたか、あるいは過失で
知らなかったような場合には、買手が契約を有効だと思って引越しの準備を
したり他の安い家を買う機会を失ったという損害(信頼利益)は
売手に賠償させるべきだという考えがあります(契約締結上の過失)。
しかし、これまでこのような賠償を認めた判例はありません。
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