例えば、売買契約当時には存在した家屋が、契約締結後、
引渡し前に焼けてしまったよう
な場合です。
契約成立のときに既に履行が不可能であった場合(原始的不能)と異なり、いったん有効な
契約が成立しているのだから、契約のその後の効果が問題になります。
不能が債務者の側の責に帰すベき事由によって発生したとき
(例えば売手の不注意で家が焼けたとき)には、
債務不履行として債権者は損害賠償
を請求できます。
これに対して債務者の責に帰すべき事由がないとき(例えば大火で類焼したとき)
には債務は消滅してしまうが、債務が双務契約から生じた場合には
危険負担の問題が起きます。
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