期日における当事者の欠席

 口頭弁論期日に当事者が出頭しない場合、または出頭しても

弁論をしないで退廷した場合のことをいいます。

この場合、期日の種類および当事者が双方とも欠席したか、

一方のみ欠席したかによって取扱いが異なってきます。

 ①当事者双方が欠席したときは、証拠調期日、判決言渡期日のように当事者が

在廷しないでも行うことができる場合を除いて、裁判所は

当事者の弁論を行うことができないから、

その期日を閉じるほかないのです。

 この場合、一ヶ月内に当事者が期日指定の申立てをしないときは、訴えを

取り下げたものとみなされます。また、当事者双方が、連日して二回、

口頭弁論もしくは弁論準備手続期日に出頭しないときも、

訴えの取下げがあったものとみなされます。

更に、上訴審ではこのような場合は、上訴が

取り下げられたものとみなされます。

なお判例は、この場合でも裁判所が

職権で期日を指定できるとしています。

 ②当事者の一方が欠席した場合には、旧法では欠席判決をすることに

なっていたが、現行法ではこの制度をとっていません。

 (イ)はじめての口頭弁論期日に当事者の一方が欠席したときは、

その者の提出した訴状、答弁書その他の準備書面に記載した事項を

陳述したものとみなして、出頭した相手方に

弁論を命ずることができます。

 (ロ)弁論の続行期日に当事者の一方が欠席したときは、出頭した当事者に

弁論させるが、欠席当事者が前回の期日後に提出した準備書面があっても、

それは陳述されたものとみなされません(この点、異説がある)。
 
 以上のことは、弁論準備手続、控訴審、上告審にも準用されています。