借家人が月々家賃を家主のところに届ける場合のように、債権者の住所または営業所で

履行されることになっている債務のことです。

債権者が債務者のところに取りに来る

取立債務に対する言葉です。 

 当事者が特に取立債務と決めたり、法律で特に取立債務とされている場合を除いて、

持参債務が原則になります。

もっとも特定物の引渡しは特約のない限り、契約当時その物の存在していた場所が履行地

とされています。 

 持参債務では、債務者は履行期に債権者のところに

出かけていって履行しなければ履行遅滞になります。