建物の分割・区分登記

 建物の分割登記とは、A建物よりその付属建物を分割して、これをB建物とする

登記のことをいいます。つまり、物理的には別棟であり、元来、

別個独立の建物として登記することもできたものですが、

従来はA建物の付属建物として登記されてきた建物を、

登記記録上分籍して、A建物とは別個独立の

B建物とする登記手続のことです。

したがって、このような場合には、新たな登記記録が開設されることとなります。

 建物の区分登記とは、A建物を区分してこれをB建物とする場合の

登記手続のことをいいます。つまり、物理的には一棟に属しており、

登記上は従来一個の建物とされてきたものから、

その一部を登記上区分けして、これを別個独立の

建物(区分建物)とする登記のことをいいます。

ただし、登記上区分けされる一部は、それ自体として区分所有権の

客体となり得る要件をみたすものでなければなりません。

 この登記は、建物の登記上の所属籍の変更(つまり建物の個数の変更)を内容とする

一種の形成的処分を表す登記であり、建物の物理的状態の変化を

表示する登記ではありません。