建物の分割登記とは、A建物よりその付属建物を分割して、これをB建物とする
登記のことをいいます。つまり、物理的には別棟であり、元来、
別個独立の建物として登記することもできたものですが、
従来はA建物の付属建物として登記されてきた建物を、
登記記録上分籍して、A建物とは別個独立の
B建物とする登記手続のことです。
したがって、このような場合には、新たな登記記録が開設されることとなります。
建物の区分登記とは、A建物を区分してこれをB建物とする場合の
登記手続のことをいいます。つまり、物理的には一棟に属しており、
登記上は従来一個の建物とされてきたものから、
その一部を登記上区分けして、これを別個独立の
建物(区分建物)とする登記のことをいいます。
ただし、登記上区分けされる一部は、それ自体として区分所有権の
客体となり得る要件をみたすものでなければなりません。
この登記は、建物の登記上の所属籍の変更(つまり建物の個数の変更)を内容とする
一種の形成的処分を表す登記であり、建物の物理的状態の変化を
表示する登記ではありません。
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