債務成立の当時には履行可能であったものが、後に債務者側の故意または過失によって

履行が不可能になった場合をいいます。

なお、不可抗力による不能であっても、それがいったん履行遅滞となった後に

生じたものであるときには、結局は債務者に

責めありといえます。

 例えば、売買契約の当時に債務者の所有していた家屋が、買手に引き渡される

前に売り手の不注意で焼失した場合や、売手が第3者に二重に譲渡したうえ

登記も移してしまった場合などがあります。
 

履行不能となった場合には、債権者は債務者に対して、損害賠償

(塡補賠償)を請求することが、できます。

そしてその債務が契約に基づくものであるときには、

債務者は契約を解除することができます。

 広い意味では、債務成立当時既に履行ができない状態で

あった場合(原始的不能)も履行不能といわれますが、

その場合はそもそも契約は成立しないので上に述べたような

問題は生じません。 また、債務成立後に履行が不能になった場合