履行が不可能になった場合をいいます。
なお、不可抗力による不能であっても、それがいったん履行遅滞となった後に
生じたものであるときには、結局は債務者に
責めありといえます。
例えば、売買契約の当時に債務者の所有していた家屋が、買手に引き渡される
前に売り手の不注意で焼失した場合や、売手が第3者に二重に譲渡したうえ
登記も移してしまった場合などがあります。
履行不能となった場合には、債権者は債務者に対して、損害賠償
(塡補賠償)を請求することが、できます。
そしてその債務が契約に基づくものであるときには、
債務者は契約を解除することができます。
広い意味では、債務成立当時既に履行ができない状態で
あった場合(原始的不能)も履行不能といわれますが、
その場合はそもそも契約は成立しないので上に述べたような
問題は生じません。 また、債務成立後に履行が不能になった場合
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