が不明になった(株券喪失)場合に利用される制度です。
平成14年の商法改正によって、それまでの除権判決に
代わるものとして導入された制度です。
株券を喪失した者は、法務省令で定めるところにより、株券発行会社に対し、
その株券についての株券喪失登録記載事項を株券喪失登録簿に記入・記録すること
(株券喪失登録)を請求することができます。
株券喪失登録がされた株券を所持する者(その株券についての株券喪失登録者を除く)
は、法務省令で定めるところにより、会社に対し、
株券喪失登録の抹消を申請することができます。
(ただし株券喪失登録日の翌日から起算して一年を経過したときは申請できません)。
株券喪失登録(抹消されたものを除く)がなされた株券は、株券喪失登録日の
翌日から起算して一年を経過した日に無効となります。
株券が無効となった場合には、株券発行会社は、
その株券についての株券喪失登録者に対し、
株券を再発行する義務があります。
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