歴史的には、売買の目的物たる権利が第三者に属していたため

買主が買った権利を後で第三者から追奪された場合に

生ずる売主の責任を指称したようでありますが、

今日わが国では、追奪の有無にかかわらず、

権利の欠缺につき売主の

責任を認めています。

これは権利の瑕疵についての担保責任で、これに関する民法五六一条~五六七条の

責任を追奪担保というのは正確ではなく、物の瑕疵に対する

責任である瑕疵担保責任と区別する意味で用いられてるに

すぎないということです。

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