買主が買った権利を後で第三者から追奪された場合に
生ずる売主の責任を指称したようでありますが、
今日わが国では、追奪の有無にかかわらず、
権利の欠缺につき売主の
責任を認めています。
これは権利の瑕疵についての担保責任で、これに関する民法五六一条~五六七条の
責任を追奪担保というのは正確ではなく、物の瑕疵に対する
責任である瑕疵担保責任と区別する意味で用いられてるに
すぎないということです。
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