その出資者が引き受ける株は幾株かが確定することです。
発起人は会社の設立に際し、設立時発行株式を一株以上引き受けなければなりません。
募集設立の場合には設立時募集株式の引受の申込みに対する
割当てが行われたり、またその総額引受契約が
締結されると引受人が確定します。
また募集株式の発行においては、株式の申込みに対する割当てが
なされたり、またはその総額引受契約が締結されたりすると
引受人が確定します。
株式を引き受けた者は、割り当てられた株数に応じて
払込み等をする義務を負います。
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