権利主張者があって買い受けた権利を失うおそれがある場合、
②売買の目的たる不動産に担保物権がついている
場合につき、代金の支払拒絶を
なすことができます。
①の場合は、買主はその危険の限度に応じて代金の全部または一部の支払いを
拒絶することができます。②の場合は、買主は抵当権消滅請求の手続を
終わるまではその代金の支払いを拒絶することができます。
なお、②の買主の抵当権消滅請求については
別項参照してください。
買主のこの権利に対し、売主には代金の供託請求権があります。
この供託を求められたときは、買主は供託に
応じなければなりません。
これは、代金支払拒絶権を認めて買主を保護するとともに、売主の立場を
考慮し、もって取引関係における当事者の利益を衡平の
維持しようとする趣旨で認められたものです。
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