所有権・地上権など不動産登記によって公示される権利が、
相続によって、被相続人から相続人へ移転したことを
表示する登記のことをいいます。
相続の場合には、従前の権利者(被相続人)は既に死亡してしまっているか、
たとえ生きていても(旧法下の隠居などの生前相続の場合)、
戸籍などにより相続の事実を証明することは容易です。
ゆえに、相続による登記は、戸籍謄本など
相続を証明する情報を添付して、登記権利者である相続人だけで
申請すればよいことになっています。
なお、相続人が複数の場合には、まず全員共有の相続登記をして、のち遺産分割手続の
結果、その不動産を取得することに決まった特定の相続人だけの
所有とするためのいま一段の登記をするのが原則であるが、
上の第一段の手続を省いて、遺産分割手続がすむまでは
被相続人の名義のままにしておき、
遺産分割の結果決まった特定の相続人だけの名義に、
被相続人名義からの直接の相続登記を
することもできます。
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