相続登記

 所有権・地上権など不動産登記によって公示される権利が、

相続によって、被相続人から相続人へ移転したことを

表示する登記のことをいいます。

 相続の場合には、従前の権利者(被相続人)は既に死亡してしまっているか、

たとえ生きていても(旧法下の隠居などの生前相続の場合)、

戸籍などにより相続の事実を証明することは容易です。

ゆえに、相続による登記は、戸籍謄本など

相続を証明する情報を添付して、登記権利者である相続人だけで

申請すればよいことになっています。

 なお、相続人が複数の場合には、まず全員共有の相続登記をして、のち遺産分割手続の

結果、その不動産を取得することに決まった特定の相続人だけの

所有とするためのいま一段の登記をするのが原則であるが、

上の第一段の手続を省いて、遺産分割手続がすむまでは

被相続人の名義のままにしておき、

遺産分割の結果決まった特定の相続人だけの名義に、

被相続人名義からの直接の相続登記を

することもできます。