遺言は、私有財産制度の財産処分の自由の延長であるが、他方、

残された家族(相続人)の生活資源(遺産)や

身分関係に影響を与えるから、

あまり無制限な自由を

与えるわけにもいけません。

遺言の自由とその制度は、法律上かなり難しい問題の一つになります。

そこで、法律は、非嫡出子の認知、相続人の廃除とその取消し、

相続分の指定、遺産分割の指定または禁止、

遺贈など法定事項についてしか

なし得ないものとしました。 

 ところで、遺言は、いつでも自由に取消し(撤回)ができます。

そうして後の遺言が前の遺言と矛盾していれば、

後の遺言の方が有効になります。

 なお、遺言の方式は、なかなか厳しく定められています。

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