営業的商行為とされています。
仲立人とは、他人間の商行為の媒介を業とするものをいいます。
商行為以外の法律行為の媒介を業とするものは、
民事仲立人であり、商人ではあっても、
商法上の仲立人ではありません。
仲立人は、他人間の契約成立に尽力するという事実行為をなすにすぎない点で、
契約の当事者となる問屋(といや)とは異なります。
仲立人の媒介が奏功して、委託者とその相手方間に契約が成立したときは,
仲立人は遅滞なく結約書(仕切書)を作成し、
これに、各当事者の氏名または商号、
契約年月日および契約の要領を記載し、
署名の後各当事者に交布することを要します。
決約書は契約成立後仲立人が作成する単なる証拠書面であって、契約書でもなく、
契約の成立要件でもありません。
結約書作成公布義務を履行すると、仲立人は、当事者双方に対して、
特約がなければ仲立料を平分して請求できます。
コメント (0)
コメントを書く