例えば、Aが不動産をBに売り、Bが更にこれをCに売った場合、
まずAからBへの移転登記をし、ついでBからCへの
移転登記をするのが本来のやり方であるが、
中間のBをとばしてAから直接にCに売ったような一段の移転登記を
申請することがかつてしばしば行われ、登記官も形式的な
審査権限しか持たなかったから、そのまま登記がなされました。
かような登記を中間省略登記といいます。
中間省略登記は、実体上の取引の過程を忠実に表示するものではないが、
現在Cが権利者であるという点では実体と一致しています。そこで、
省略される中間者Bの了解があってやった場合か、
Bの了解がなくとも、Bとして登記が
いったん自分を経由することを要求し得る特別の事情
(例えばBがCからまだ代金を受け取っていないなど)
がない場合には、中間省略でCが取得した登記は
有効であると考えられていました。
平成16年の不動産登記法の改正で、権利に関する登記の申請にあたって
登記原因証明情報(登記原因たる事実または法律行為の存在を証する情報)の
提供が義務づけられたことで、
中間省略登記は事実上困難になりました。
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