当事者の一方が、相手方の主張する個々の事実に対して、そんなことがあったか
どうかは知らないと答えることです。自分の行為ではない事実
および自分が経験したものではない事実について、
その真否のいずれであるかを答弁させる
ことは酷であり、公平でもないから、
不知の陳述が許されているのです。
そして、不知とされた事実は、これを争ったものと推定されています。
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