不知の陳述

 当事者の一方が、相手方の主張する個々の事実に対して、そんなことがあったか

どうかは知らないと答えることです。自分の行為ではない事実

および自分が経験したものではない事実について、

その真否のいずれであるかを答弁させる

ことは酷であり、公平でもないから、

不知の陳述が許されているのです。

 そして、不知とされた事実は、これを争ったものと推定されています。

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