株券発行会社において、株券発行前の株式譲渡は会社に対しては効力を生じないものと

されています。
 

 株券発行の事務手続をスムーズに進めるため、株券発行前の株式譲渡について、

譲渡当事者間の効力は認めるものの、会社に対して

譲渡の効力を認めないこととしたのです。

そこで、会社はもっぱら当初の株主を目当てに発券事務を進めていけばいいのです。

 
 しかし、会社が設立されてから、長い間にわたって株券が発行されない場合もあります。

このように株券発行が不当に遅滞されている場合には、会社は株券なき株式の

譲渡を認めなければならないとするのが判例の立場であり、

多くの学説もこれに賛成しています。