自己の名を持って他人の計算で法律行為をすることを引き受ける行為は、
「取次ぎに関する行為」として営業的商行為とされ、
これを業とする者は商人であります。
取次行為の内容が、運送人と物品運送契約を締結する場合が、
運送取扱人であります。
問屋も取次ぎに関する行為を業としますが、取次行為が物品の販売または
買い入れに関する点で異なります。
また準問屋は、取次行為が、物品の販売または買入れおよび物品運送以外の
法律行為を内容とします。
旅客運送の取次を業とする者は、準問屋に属します。
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