運送人が荷送人の請求により作成交付する証券であって、運送品の

受取りの証しであるとともに、運送人に対する

運送品引渡請求権を表章する有価証券であります。
 
 貨物引換証には、運送品の個性表示事項,到達地、荷受人の氏名または商号、

荷送人の氏名または商号、運送賃、貨物引換証の作成地および

作成年月日をこさいして、運送人が署名することを要します。
 
 荷受人の表示には、記名式・指図式・選択無記名式・無記名式・白地式があります。

貨物引換証は、記名式であっても、裏書禁止の表示がない限り、

裏書譲渡できます。当然の指図証券であります。
 
 貨物引換証が作られたときは、運送品の譲渡、質入れ等の処分をするには、

貨物引換証の裏書または引渡しをしなければなりません。また、

貨物引換証により運送品を受け取ることができる者に、貨物引換証を引き渡すと、

それは運送品の引渡しと同一の効力を有します。
 
 なお貨物引換証と引き換えでなければ、運送人に対し運送品の引渡しを請求できません。

貨物引換証は、これによりに荷送人が運送途中の運送品を売却し

資金化するのに有用であります。

貨物引換証は、海上運送における船荷証券にならったものでありますが、

陸上運送の期間が比較的短いため、

船荷証券に比べ利用は少ないです。