所在がわからないという場合には、相続人不在とはいいません。
相続人不存在のときには、相続財産を一時独立の法人(財団法人)
つまり相続財産法人とし、家庭裁判所で選任した管理人が、
相続債権者および受遺者に対して清算手続を行います。
こうして、清算したあと、まだ財産が残っていれば、もう一度相続人の出現を待ち、
その後、家庭裁判所は、被相続人と生活をともにしていたも者や、
被相続人を看病した者などの特別縁故者の請求によってその
全部または一部を与えることができます。
そうして、なお残った財産が、
はじめて国のものになります。
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