同様の効力を認められた特殊な
公示方法をいいます。
例えば、立木法によって登記されていない個々の樹木でも、その木の幹の皮を
削って所有者の名前を書き込んだり、蜜柑畑に縄張りをして、
これに誰某が買受け済みであるという旨を表示しておけば、
下の土地とは独立して、売買などの対象とすることができます。
自然に生まれた取引慣習を尊重して、判例上、これに登記と同様の効力を認めました。
ただし、公簿に記録するなどの方法がないので、
抵当権設定などの公示には用いられません。
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