立木や蜜柑(ミカン)・桑葉など木についたままの果実について、登記と

同様の効力を認められた特殊な

公示方法をいいます。
 
 例えば、立木法によって登記されていない個々の樹木でも、その木の幹の皮を

削って所有者の名前を書き込んだり、蜜柑畑に縄張りをして、

これに誰某が買受け済みであるという旨を表示しておけば、

下の土地とは独立して、売買などの対象とすることができます。
 
 自然に生まれた取引慣習を尊重して、判例上、これに登記と同様の効力を認めました。

ただし、公簿に記録するなどの方法がないので、

抵当権設定などの公示には用いられません。

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