親子関係(おやこかんけい)



  親子の関係は、血縁存在の直接的な最小単位です(一親等の直系血族です)。

 市民社会にあっては人間の自然的属性(性別・血縁関係,etc)に対し特殊な何らの法的

 効力も付与することを許さず、敢えて特殊な効力の付与を許すのは、要保護者に

 対するよう保護性の補完が無条件に求められるからであり、親子関係にある

 ことによって特殊な法的効力が付与されるのは親権・扶養のほかには

 近親婚等の禁止があるだけです

 (親子間の貸借・売買等は、要保護性補完が無条件に要請されるとはいえず、

 他人間の取引と同じく、もっぱら財産法の規律に服します)。


  親子関係にあることによって意思に関係なく保護が強要されるのでありますから、

 親子関係の発生・変動・消滅には何人の目にも鮮やかな厳格性が要求されます。

 この厳格性は、自然血縁の生物学的・生理学的存在に求められています

 (自然血縁尊重の原則)。

 厳格に規定される親子関係の存在の上に、その他の血族・姻族関係は親等尺度により

 厳密に算出されるべきものとされています。

 親子関係の直接性に対し他の血族・姻族関係はすべてが間接関係でありますから、

 自然の親子関係のないもの同士でのみ両者の意思の合致によって犠牲的な

 親子関係を契約により発生させることが許されます(養子縁組契約)。

 間接的八絵師の血族・姻族の関係は、契約により発生させることはできません

 (例えば祖父母・孫契約、兄弟契約)。

 また婚外子にたいする生物学的・生理学的な父の子に対する父の名乗り

 ━認知は認容されていますが、祖父母の直接的な孫認知は

 認容されません。