表示に関する登記・権利に関する登記について、一筆の土地または一個の

建物ごとに作成される電磁的記録をいいます。

登記記録を記録した帳簿で磁気ディスク(磁気テープ、光ディスク等

磁気ディスクに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することが

できる物を含む)をもって

調整したものを、登記簿といいます。
 
 かつての登記簿は土地・建物に着き、その状況や権利関係を記載した

登記用紙をつづって、それに表紙と目録を付けた

バインダー式の帳簿であり、

また土地登記簿と建物登記簿の2種に分かれていましたが、平成16年の

不動産登記法の改正により紙でなく電磁的記録を原則とする形になり、

また土地登記簿と建物登記簿の区別はされなくなりました。
 
 登記記録は永久保存とされ、また登記簿、地図等および登記簿の付属書類を

登記所以外へ持ち出すことは禁じられています。
 
 なお、昭和63年7月1日から施行された不動産登記法・商業登記法の改正により、

法務大臣の指定する登記所においては、登記事務の全部または1部を

電子情報処理組織(コンピューウタ)によって

取り扱うことができることとされています。

当該登記事務は、土地および建物に関する登記事務、不動産とみなされる立木、

工場財団、鉱業財団、漁業財団、港湾運送事業財団、道路交通事業財団、

自動車交通事業財団および観光施設財団に関する登記事務ならびに船舶、

農業用動産抵当および建設機械に関する登記事務であり、

そのうち電子情報処理組織により取り扱うものの範囲については,法務省令の

定めるところによるものとされています。
 
 登記事務を電子情報処理組織(コンピューウタ)によって取り扱っている

登記所の場合には、何人も、登記記録に記録されている事項について、

手数料を納付して一定の証明書(登記事項証明書)を

交付してくれるよう請求することができます。
 
 また登記事務を電子情報処理組織(コンピューウタ)によって取り扱っていない

登記所の場合には、平成16年改正前の不動産登記法の規定に基づき、だれでも、

また、どこの土地・建物についてのものでも、登記簿を閲覧することができ、

また、その謄本(全部の写し)や抄本(1部の写し)を

交付してもらうことができます。