第三者に誤認される場合、商法によって、その者の取引上の行為につき
支配人と同様代理権があるとして、営業主が責任を
負わなければならない商業使用人です。
ある者が支配人であるかどうかは営業主から支配人としての代理権を与えられたかどう
かの事実によって定まります。
それゆえ、支店長、出張所長、営業所長、営業所主任その他これに類似の名称を有す
る使用人でも、上の支配権のない限り支配人ではありません。
しかし、上のような名称を付された使用人は、一見その営業所における
一切の取引につき、代理権を有すると考えられるのが普通です。
この場合、そのように信じ、しかも信ずるについて
重過失なき第三者の保護が取引安全の見地から
認められねばなりません。
そこでこの場合、民法の表見代理制度をより特殊化し、営業主に相手方に対し
その者のした裁判外の行為について、支配人と同一の権限を
有するものとしてその責を負わせる制度です。
英米法のエストッペルの法理(禁反言の原則)の一具現であるとされます。
コメント (0)
コメントを書く