準正(じゅんせい)



 内縁関係も含め婚姻関係にない男女間に生まれた子が認知を受けた後、両親が婚姻を

すれば(婚姻届の提出)、その婚姻の時に非嫡出子から嫡出子へと変わります

婚姻準正)。


 上記の認知が婚姻後になされれば、その認知により父子関係は出生時にさかのぼって

発生するとともに父母の婚姻の時から嫡出子となります(認知準正。出生のときから

ではなく、出生時から婚姻時までは、非嫡出子として扱われます)。


 嫡出子と非嫡出子とでは、相続に際しその相続分に大きな差異となって現れます

(嫡出子の相続分1の割合に対し、非嫡出子の相続分は2分の1にあたります)。