登記事務を取り扱う法務事務官です。法務局もしくは地方法務局またはその支局や

出張所に勤務する法務事務官で、法務局または地方法務局の

長さによって指定された者です。
 
 登記事務は公正に行わなければなららいので、登記申請人が、もし自己、配偶者

または4親等内の親族であるときは、その登記官で登記を受けた成年者で、

かつその登記官と一定の身分関係のない者が2人以上立ち会わなければ

登記をすることができず、この場合、その登記官は調書を作り

立会人とともに署名捺印しなければなりません。
 
 登記官は国家公務員であるから、故意・過失によって不当な処分をし、

私人に損害を加えたときは、国がその賠償責任を負います。(国家賠償法1条)。

 カテゴリ