弁論の分離


 一個の手続に併合されて審理されている数個の請求を、

別個の手続で審判するために分離することです。

 原告Aは、被告Bに対し10万円の貸金請求と20万円の売買代金請求とを

一つの訴えをもって併合して提起しました。裁判所がこの訴訟を

審理してみると、貸金請求の方は簡単だが、

売買代金請求の方は商品の瑕疵の問題が

からんでいてなかなか複雑であり、

審理も時間がかかることがわかりました。この場合、裁判所は二つの弁論を分離して

別々に審理し貸金請求については早く判決を下すことができます。

このように一つの訴訟に併合された数個の請求を、

別個の手続で審判するために

分離することをいいます。

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