一個の手続に併合されて審理されている数個の請求を、
別個の手続で審判するために分離することです。
原告Aは、被告Bに対し10万円の貸金請求と20万円の売買代金請求とを
一つの訴えをもって併合して提起しました。裁判所がこの訴訟を
審理してみると、貸金請求の方は簡単だが、
売買代金請求の方は商品の瑕疵の問題が
からんでいてなかなか複雑であり、
審理も時間がかかることがわかりました。この場合、裁判所は二つの弁論を分離して
別々に審理し貸金請求については早く判決を下すことができます。
このように一つの訴訟に併合された数個の請求を、
別個の手続で審判するために
分離することをいいます。
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