営業に関するある種類または特定の事項(例えば販売、購入、貸付、出納など)に関し、

包括的な代理権を与えられた商業使用人のことを言います。

 平成17年改正前の商法はこの例示として、古くから使用されていた

番頭・手代を挙げていたが、現代企業では、部長、課長、

係長、主任などと呼ばれている使用人が

これに当たります。

 その代理権は一定範囲に限定されるが、包括的でそれに加えた制限につき善意の第三者

に対抗できないとしている点は支配人に類似します。

 例えば「販売係長」といえばその企業が取り扱っている商品につき売買契約を

締結することはもとより、それに伴う商品や代金の

授受、代金の減額、支払猶予なども

なすことができます。

 これらの使用人に対しては、支配人におけるような営業主に対する

特別な義務は定められていないけれども、支配人における

不作為義務については性質の許す限り、

認められるべきであると

考えられています。