包括的な代理権を与えられた商業使用人のことを言います。
平成17年改正前の商法はこの例示として、古くから使用されていた
番頭・手代を挙げていたが、現代企業では、部長、課長、
係長、主任などと呼ばれている使用人が
これに当たります。
その代理権は一定範囲に限定されるが、包括的でそれに加えた制限につき善意の第三者
に対抗できないとしている点は支配人に類似します。
例えば「販売係長」といえばその企業が取り扱っている商品につき売買契約を
締結することはもとより、それに伴う商品や代金の
授受、代金の減額、支払猶予なども
なすことができます。
これらの使用人に対しては、支配人におけるような営業主に対する
特別な義務は定められていないけれども、支配人における
不作為義務については性質の許す限り、
認められるべきであると
考えられています。
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