他人の依頼を受けて登記や供託などの手続きを代理し、法務局もしくは

地方法務局などに提出する書類を作成することなどを業務とする者

(司法書士法1条・2条)で、資格を有し、かつ、二本司法書士会連合会に

備えてある司法書士名簿に登録を受けなければなりません。
 
 司法書士は、依頼に応ずる義務上取り扱った事件について知り得た事実を

他に漏らしてはならない業務、その他報酬額の掲示義務、

報酬領収証の交付義務などを負います。