合名会社、合資会社の無限責任社員でないのに、自ら社員と称し、

またはその他の方法で他人をして無限責任社員であると

誤認させるような行動をした者。

擬似社員ともいいます。

 合名会社の社員および合資会社の無限責任社員は、それぞれ、

会社の債務について社員の全財産をもって

責任を負うことになっています。

 したがって、会社と取引する相手方は、その社員の信用を基礎に取引する場合が

多いです。そこで、法は上のような自称社員を無限責任社員と誤認して

会社と取引した相手方に対し、無限責任社員と同様の責任を

負わねばならないとしています。

禁反言の原則(エストッペルの法理)の一つの適用になります。