またはその他の方法で他人をして無限責任社員であると
誤認させるような行動をした者。
擬似社員ともいいます。
合名会社の社員および合資会社の無限責任社員は、それぞれ、
会社の債務について社員の全財産をもって
責任を負うことになっています。
したがって、会社と取引する相手方は、その社員の信用を基礎に取引する場合が
多いです。そこで、法は上のような自称社員を無限責任社員と誤認して
会社と取引した相手方に対し、無限責任社員と同様の責任を
負わねばならないとしています。
禁反言の原則(エストッペルの法理)の一つの適用になります。
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