同一の裁判所に係属する数個の訴えを、一つの手続で審判するために結合することです。
この数個の訴えは、同一当事者間の訴えであることもあれば、
異なった当事者間に係属することもあります。
その数個の訴えに対する判決が相互に矛盾することがないように同一の手続において
審理するのです。この併合の場合、併合前に尋問された証人に対しては、
併合後の当事者は、尋問を申し出て、これに対して
尋問することができます。また、裁判所は二つの訴えに対して同時に一個の判決をもって
裁判をするが、敗訴した当事者が控訴すると、他方の訴えによる
請求についても、控訴審に移審します。
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