被告人かどうかは起訴状に記載された者かどうかによって決まります。だから他人の氏名を
偽って裁判を受けた者がある場合には、勝手に名前を使われた者が被告人となります。
被告人といっても、裁判ではっきりするまでは、本当に犯人とは限らないです。
犯人であるかどうかがはっきりせぬうちから犯人扱いするのは
人道上からも許されません。
だから裁判ではっきりするまでは一応犯人でないものとして待遇すべきです。これを無罪の推定といいます。
そこで、検察官が十分に証明できなかったときは、仮に嫌疑があっても、
犯人でなかったものとして無罪が言い渡されます。
また、被告人は単に裁判所から取調べを
受ける立場にあるのものではなく、
無罪を主張して積極的に争う立場が認められています。
これを訴訟の当事者たる地位といいます。
被告人にも当事者としての地位が認められているから起訴して攻撃を加える検察官と対等の
立場にあるとされるのです。そこでこの対等な立場を絵にかいた餅に終わらせぬように
被告人の立場の充実が図られています。被告人と検察官とが実際に力が
等しくなければ対等の立場といえぬからであり、
これを当事者対等の原則といいます。
被告人の法律的知識を補う弁護人の制度はその主要なものです。
また、被告人は訴訟の一方の当事者だし、その立場を保護する必要もあるので、裁判の際は
常に法廷に出頭する権利を持ちます。だから原則として被告人がなければ裁判を
開けません。被告人がどうしても出頭しなければ、
逮捕・勾引・勾留しても出頭させます。
このように、被告人の立場は起訴の当事者であり裁判において不当に処罰されないように
自分を守る立場にあるが、地方現行法は被告人が法廷で述べたことも
証拠になるとしています。
しかしそれも被告人がいいたくないのに供述する必要はないのであって、
いいたくなければ何もいう必要のない権利を
被告人の黙秘権といいます。
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