養子(ようし)



  養子縁組契約は、自然の親子関係なくして自然の嫡出子関係を創設する契約であり、

 その直接的な当事者の一方が縁組成立後(届出の受理)実親に相当する養親たる

 身分を取得し、他方が嫡出子たる実子に相当する養子の身分を取得すると

 ともに、その法定親子関係の発生に伴い実親子間の場合に準じて広く

 養親族関係が間接的・受動的に発生します。

 
  自己の実子といえども、嫡出子でない場合は、自己の養子とすることができます。

 養子としては嫡出子たるみぶんを持たせることができるからなのです

 (それによって、実子としての非嫡出子たる身分が失われるわけ

 ではありません。普通養子)。

 俗に女性の養子を養女といいますが、我が国の民法上の呼称ではなく、

 民法上では男女を問わず養子という語が使用されています。