紙による登記簿を原則としていた平成16年改正前の不動産登記法においては、

1つの不動産について一定の事項を記載した一組(1項ないし数項)の

紙のことを登記用紙と呼んでいました。

平成16年改正前の不登法における登記簿とは、いくつかの登記用紙を

編綴した帳簿であり、登記用紙はその中身に当たるものでありました。

そこでは登記用紙は、現在の登記用紙と同様、一筆の土地(登記所の地図の上で

一区画に区切られた土地)、1棟の建物を単位として、

1筆ごと、1棟ごとに独立して作られるものとされました。

1筆1登記・1棟1登記→2条5号、旧15条)。
 
 登記用紙は登記記録と同様、表題部、甲区の3つに分かれ、表題部には

土地・建物の事実状態を、甲区・乙区には土地・建物の権利関係が記載されました。

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