1つの不動産について一定の事項を記載した一組(1項ないし数項)の
紙のことを登記用紙と呼んでいました。
平成16年改正前の不登法における登記簿とは、いくつかの登記用紙を
編綴した帳簿であり、登記用紙はその中身に当たるものでありました。
そこでは登記用紙は、現在の登記用紙と同様、一筆の土地(登記所の地図の上で
一区画に区切られた土地)、1棟の建物を単位として、
1筆ごと、1棟ごとに独立して作られるものとされました。
(1筆1登記・1棟1登記→2条5号、旧15条)。
登記用紙は登記記録と同様、表題部、甲区の3つに分かれ、表題部には
土地・建物の事実状態を、甲区・乙区には土地・建物の権利関係が記載されました。
コメント (0)
コメントを書く