民法の代理に対して、商人(個人商人・会社)の営業についての代理を

商業代理といいます。

 特定商人に従属しその機構の中にあって代理業務を行う商業使用人と

独立した商人ではあるが、特定商人の営業につき代理業務を

行う代理商、そして不特定多数の商人のために

代理業務を本業とする者に仲立人、取次商、

運送取扱人等があります。

民法上の代理の場合、代理権の範囲は、行為の都度、本人が任意に決定できるが、

大量のものを迅速に処理し、しかも反復継続的に行われる商取引の

場合には、それに応じ代理権の範囲も包括的で

定型化されざるを得ません。

商業使用人(別項参照)がその代理権の範囲によって法律上分類され、

支配人や部長・課長・係長(かっての番頭・手代)等の代理権に

つき、商人が制限を加えても、善意の第三者に

対抗できないものとしているのもそのためです。 

なお商業代理はほとんどが商行為の代理となるが、

それにつき、商業為編に特則があります。